経営者の不調は、制度の「外側」にある
従業員のメンタルヘルス対策には、産業医、ストレスチェック、EAP(従業員支援プログラム)など、さまざまな仕組みがあります。ところが、これらの仕組みが守るのは「雇用される人」です。経営者自身は労働者ではないため、制度の対象からはっきりと外れています。
その結果、経営者の不調は「自己管理の問題」として片付けられてきました。しかし、それは実態に合っていません。経営者が使える公的な窓口は確かに存在し、困ったときにそれを使わない理由は、あまり見当たらないはずです。この記事では、代表的な仕組みの役割を整理し、「従業員のため」と「経営者本人のため」を分けて考えられるようにします。
この記事の要点
産業医とストレスチェックは、「労働者」を守るための制度であり、経営者本人は対象に含まれません。労働者数50人未満の事業場には、地域産業保健センター(地産保)による無料の産業保健サービスがあります。経営者自身の相談先は、制度とは別に、かかりつけ医や公的窓口の形で用意しておく必要があります。
定義:産業医とは、事業場において働く人の健康管理について医学的な助言を行う医師のこと。常時50人以上の労働者を使う事業場では、選任が義務づけられています。
産業医:職場の健康を医学の側から見る医師
産業医は、事業場を単位として、働く人の健康管理について医学的な助言を行う医師です。労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使う事業場に、産業医の選任が義務づけられています。
役割の中心は、健康診断の結果への意見、長時間労働者や高ストレス者への面接指導、職場環境の改善への助言です。治療を行う主治医とは立場が違います。「その人が働き続けられる条件」を職場と一緒に考える存在だと理解するのが正確です。
なお、産業医が対応するのは原則としてその事業場の労働者です。経営者本人の不調は、産業医の制度上の担当ではありません。自分の相談先は、別に用意しておくべきです。
ストレスチェック:年1回、自分の状態に気づく仕組み
ストレスチェックは、労働者が自分のストレスの状態に気づくことを目的とした検査で、労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使う事業場では年1回の実施が義務づけられています。結果はまず本人に通知され、本人の同意なく会社側に知らされることはありません。高ストレスと判定され、本人が申し出た場合は、医師による面接指導につながります。
ここでも対象は労働者です。ただし制度の考え方――年に一度、主観ではなく決まった物差しで状態を確認する――は、経営者本人にも応用できます。「最近しんどい気がする」を、記録や定期的な点検に変える発想です。
なお、2025年に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場についても、2028年4月1日からストレスチェックの実施が義務化される予定です。小規模な会社でも、今のうちに仕組みを知っておく意味はあります。
経営者自身にこそ、「点検」の発想が要る
ここで一つ、考え方を加えます。従業員には年1回の健康診断とストレスチェックがあるのに、経営者本人には何の点検もない、という会社は少なくありません。しかし、経営者の体調は、そのまま会社の経営リスクです。判断する人、決裁する人、対外的な顔である人が倒れれば、規模の小さい会社ほど業務は止まります。
従業員の制度を整えることは、もちろん大切です。ただ、それと同じ熱量で「経営者本人の状態を、定期的に確認する仕組み」を持つこと、経営の一部だと言っていいはずです。年に一度の健診を受ける、睡眠や疲労の状態を記録する、相談先を先に決めておく。どれも派手な話ではありませんが、点検のない機械が長く動き続けないのと同じで、点検のない経営者も、どこかで無理が出ます。
EAP:会社が用意する、外部の相談窓口

EAP(従業員支援プログラム)は、会社が外部の専門機関と契約し、従業員が仕事や家庭、心身の悩みを相談できるようにする仕組みです。法的な義務ではなく、会社が任意で導入するものです。
特徴は、相談内容が会社に伝わらない設計を前提としている点にあります。利用のハードルを下げるため、電話やオンラインで、匿名に近い形で使えるサービスが多くなっています。経営者にとってEAPは、基本的には「従業員のために用意するもの」です。ただし導入の過程で、自社の相談体制全体を見直すきっかけにもなります。
EAPの基本的な仕組みについては、別の記事で詳しく解説しています。
小規模な会社が使える、無料の公的支援
「50人未満だから関係ない」と思う必要はありません。50人未満の事業場を対象に、地域産業保健センター(地産保)が全国約350か所に設置されており、登録産業医による面接指導などの産業保健サービスを無料で提供しています。また、各都道府県の産業保健総合支援センター(産保センター)では、メンタルヘルス対策に関する相談対応や研修を無料で行っています。
費用をかけずに、まず専門家と話せる入口がある。この事実を知っているかどうかで、困ったときの初動は大きく変わります。
経営者本人の相談先は、別に持っておく

最後に、経営者自身の不調の相談先です。選択肢は大きく3つあります。
- かかりつけ:睡眠や食欲、体の不調が伴う場合は、まず体の側から確認できます。必要に応じて専門医への紹介状も書いてもらえます
- 公的な相談窓口:各都道府県の精神保健福祉センターや保健所では、こころの健康相談を受け付けています。厚生労働省のポータルサイト「こころの耳」には、電話相談の統一ダイヤル(こころの健康相談統一ダイヤル)を含む窓口情報がまとめられています
- 民間のカウンセリング:仕事の文脈を話したい場合は、産業領域に詳しいカウンセラーを選ぶ方法もあります
大切なのは、「従業員の制度」と「自分の相談先」を分けて、両方を先に決めておくことです。不調のさなかに探し始めるのは、誰にとっても負担が大きくなります。準備は元気なときにやるものです。
経営者がカウンセリングを受けるタイミングについては、別の記事で詳しく整理しました。
なお、どの窓口を使うか以前の問題として、眠れない、食欲がないといった状態が続くようなら、窓口選びに迷うより先に受診を考える段階です(気になる症状がある場合は医師へ相談して)。
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まとめ
産業医とストレスチェックは労働者を守る制度であり、EAPは会社が任意で用意する外部の相談窓口です。50人未満の会社には、地産保や産保センターという無料の公的支援があります。そして経営者本人の相談先は、制度とは別に、かかりつけ医や公的窓口の形で自分用に確保しておくことが大切です。仕組みの役割を知っておくこと自体が、いざというときの判断材料になります。
相談について
「今日一日」では、経営者のメンタルヘルスや相談先の選び方についての相談をメールでも受け付けています(soudan@kyou-ichinichi.com)。医療的な判断を行う場ではありませんが、制度や窓口の情報を整理し、次の一手を一緒に考えることはできます。従業員のこと、ご自身のこと、どちらでもお気軽にご相談ください。
出典・参考
- 労働安全衛生法(産業医の選任、ストレスチェック制度)
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」
- 改正労働安全衛生法(2025年公布。労働者数50人未満の事業場へのストレスチェック義務化は2028年4月1日施行予定)
- 厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」
- 産業保健総合支援センター/地域産業保健センターの案内(厚生労働省)


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